インサイダー取引とは、証券取引法で、以下のように定められています「会社役員などの一部の人が、職務上知りえた内部情報によって株式等の取引で利益を得ること。」とされています。
最近では、村上ファンド問題などでこのインサイダー取引が大きく注目されていますが、このインサイダーについて例を示しながら、罰則とインサイダー規制の適用などを解説します。
インサイダー取引の例
インサイダー取引の例としては、以下のようなものが当たります。
・A社とB社の合併の情報をニュースなどで明らかになる前に、それを知っている社員や役員などがA社かB社の株を買う。
・A社が新製品発表をする前に、A社の社員がA社の株を買う。
・A社の業績開示が発表される前にその情報を事前に知りえた新聞記者がA社の株を売買する。
以上のような取引がインサイダー取引にあたります。この第3の例のように、直接情報を知りえた人だけでなく、その情報保持者から直接情報を得た人もインサイダーに当たりますので注意が必要です。
また、情報保持者の家族もインサイダーとみなされます。そのため、証券会社に口座を解説する際、内部者登録という、同居している家族に上場企業の役員がいないか?ということを確かめられます。
インサイダー取引あたる重要事項
ここでは、どのような情報を知るとインサイダー(内部者)となるのかを説明します。
・株式等の発行・資本の減少
・自己株取得
・株式の分割
・営業又は事業の全部又は一部の譲渡など
・業務上の提携
・新製品または新技術の発表
インサイダー取引と罰則
インサイダー取引を行った場合、証券取引法違反として「3年以下の懲役または、300万円未満の罰金、あるいはその両方」が課せられます。さらに、インサイダー取引によって得られた利益は当然ですが、全額没収されます。
このインサイダー取引については、SEC(証券取引等監視委員会)という国家機関が監視しています。
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